パパ・ママ育休プラスってどんな制度?使える条件をイラストで解説!

「パパ・ママ育休プラス」という制度を知っていますか?これは、ママだけでなくパパも育児休業を取ることで、子どもの1歳の誕生日前日までだった育児休業の期間を1歳2ヶ月まで延長できるようになる制度です。

今回は、この「パパ・ママ育休プラス」がどんな制度なのかや、利用の具体例、申請の条件などをご紹介します。

パパ・ママ育休プラスとはどんな制度?

パパ・ママ育休プラスとは、パパとママの二人の育児休業期間を足して、子どもが1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。

例えばママが、赤ちゃんを出産してからの産後休業8週間と育児休業を合わせて1年間取得して、復職するとします。パパ・ママ育休プラスでは、ママの復職と同時にパパが2ヶ月間育児休業を取得し、あわせて1歳2ヶ月まで育児休業をとるなどの使い方ができます(※1)。

また育児休業は、配偶者が専業主婦(夫)でも取得が可能ですが、パパ・ママ育休プラスは、パパとママがともに育児休業を取得することが前提条件になっているため、夫婦のどちらかが就業していない場合は利用できません。

パパ・ママ育休プラス制度利用の具体例

前述のように、赤ちゃんが1歳になるタイミングでママとパパが交代することで1歳2ヶ月まで育児休業を取得する方法もありますが、パパ・ママ育休プラスは他にもさまざまなパターンで利用できます。

ここからはパパ・ママ育休プラス制度利用の具体例を紹介します。

両親の育児休業時期を重ねて取得する

パパ・ママ育休プラス制度 育児休業 インフォグラフィック

ママが産後休業のあと、そのまま育児休業に入り、それにパパの育児休業をかぶせて取得ができます。

1歳の誕生日前日まではママとパパが二人とも育児休業を取得して、先にママが休業期間を終了し、その後は1歳2ヶ月までパパのみが育児休業を取ります(※1)。

両親の育児休業を間を空けて取得する

パパ・ママ育休プラス制度 育児休業 インフォグラフィック2

ママが産休・育児休業を早めに切り上げ、ある期間は祖父母に預けるなどして、その期間の後、パパが育児休業を取得できます。

ママとパパの育児休業の期間は必ずしも連続していなくても問題ありません(※1)。

パパがママより先に育児休業を取得する

パパ・ママ育休プラス制度 育児休業 インフォグラフィック3

ママの育児休業開始日がパパの1回目の育児休業より後の場合、ママはパパ・ママ育休プラスを利用できます。

またパパが2回目の育児休業を取得する場合も、先にママが育児休業を開始しているので、同じくパパ・ママ育休プラスの対象となります(※2)。

2022年10月1日以降

育児・介護休業法の改正により、男性が通常の育児休業とは別に、赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間の休業を取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。

そのため2022年10月1日以降は、上の表の生後8週間までの育児休業は、「産後パパ育休」として取得することもできます。

パパ・ママ育休プラスが利用できない条件

パパ・ママ育休プラスは、条件によって利用できないことがあります。下記のようにならないよう、ママとパパの間で育児休業を取るスケジュールを考えておきましょう。

配偶者の育児休業開始日が誕生日の翌日以降の場合

パパ・ママ育休プラス制度 育児休業 インフォグラフィック4

育児休業が取得できるのは、子どもの1歳の誕生日前日までとされているため、パパ・ママ育休プラスを利用する場合、子どもの1歳の誕生日以前に育児休業に入っている必要があります(※2)。

配偶者のほうが育児休業開始日が遅い場合

パパ・ママ育休プラス制度 育児休業 インフォグラフィック5

ママが先に育児休業を開始していて後からパパが取得した場合、パパは子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得できますが、ママは対象外となり、1歳の誕生日前日までしか取得できません(※2)。

パパ・ママ育休プラスでも育児休業給付金はもらえる?

育児休業中の育児休業給付金は助かる制度ですよね。ただし受給を受けるには条件があり、もらえる金額も決まっているので、事前に確認してから育児休業の期間を検討しましょう。

パパ・ママ育休プラスで育児休業給付金がもらえる条件

パパ・ママ育休プラス制度を利用するとき、次の全ての条件をクリアしていれば、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの間で最大1年間分、育児休業給付金が支給されます(※3)。

● 育児休業開始日が、子どもの1歳の誕生日の翌日以前である
● 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である
● 配偶者が、子どもの1歳の誕生日以前に育児休業を取得している

パパ・ママ育休プラスの育児休業給付金の金額

パパ・ママ育休プラスの制度を利用する場合と普通に育児休業を取る場合で、育児休業給付金の計算方法は変わりません(※3)。

● 育児休業前の日給 × 日数 × 67%(6ヶ月以降は50%)

※ただし、育児休業期間中に企業から給与が出るときは、割合に応じて支給額も変わります。

パパ・ママ育休プラスの期間に保育園が決まらない場合は?

パパ・ママ育休プラスでは1歳2ヶ月までの育児休業を認めていますが、理由があるときには1歳6ヶ月まで延長ができます。

さらに1歳6ヶ月に達しても保育園などに入園できない場合、再度手続きを行えば、最長で子どもが2歳になるまで延長することも可能です(※4)。

同時に育児休業給付金の期間も延長されるので、保育園がどうしても決まらなかったときには、勤務先の担当者に確認してみましょう。

パパ・ママ育休プラスを活用しよう

パパ・ママ育休プラスは、ママとパパで一緒に育児休業をとって子育てができるとてもすてきな制度です。赤ちゃんとの絆だけでなく夫婦の絆も深められそうですね。

取得パターンがいくつかあるので、自分たちがどのように子育てをしたいかパートナーと話し合い、家族にあった使い方を検討してみてくださいね。不安なことや疑問点があれば、各自治体の役所や勤務先などで相談しましょう。

※1 厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」
※2 厚生労働省「育児休業の期間2-両親ともに育児休業をする場合(パパ・ママ育休プラス)の特例」
※3 厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」
※4 厚生労働省「改正育児・介護休業法のあらまし」

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