仕事をしている女性が妊娠をすると、出産のために産前産後休暇(産休)を取得することができます。この期間は給与が発生しないため、代わりに経済面の補助として「出産手当金」をもらうことができますが、制度の内容や申請の時期を詳しく知っている人は少ないようです。
そこで今回は、産前産後休暇中にもらえる出産手当金について、申請時期はいつなのか、計算方法、退職後ももらうための条件などについてご紹介します。
出産手当金(産休手当)とは?申請はいつ?
出産手当金は、仕事をしている女性が、産前産後休暇を取得したときにもらうことができるお金のことです。「産休手当」と呼ばれることもあります。
産前産後休暇中は、会社に所属していても働いているわけではないので、給与をもらうことができません。そのため、経済面の補助として、加入している健康保険から補助金を受け取ることができるのです。
給付対象となるのは、産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日の範囲内で、会社を休んだ期間です。月給の3分の2に相当する金額をもらうことができます(※1)。
以下で、出産手当金の概要をご紹介します(※1,2)。ただし、詳細は加入している健康保険組合などに確認しましょう。
対象者
健康保険の被保険者です。
申請時期
特に決まっていないため勤務先の健康保険窓口に確認してください。
なお、産前産後分を一括でもらうことも、複数回に分けてもらうことも可能です。複数回に分けてもらう場合は、勤務先の証明とともにその都度申請が必要になるため注意しましょう。
申請期限
産前産後休暇開始翌日から2年以内です。それ以降は時効により申請ができなくなってしまいます。
申請先
勤務先の健康保険窓口に申請しましょう。
提出書類
健康保険出産手当金支給申請書の提出が必要です。申請書には振込先口座の情報や医師、勤務先の証明などが必要になります。
申請者
本人、または代理人による申請が可能です。
出産手当金(産休手当)の申請時の注意点と流れは?
出産手当金を申請する際の注意点と申請までの流れは次の通りです(※1,2)。
出産手当金(産休手当)の申請の注意点
● 国民健康保険加入者、および健康保険加入者の被扶養者は対象外
● 傷病手当の額が出産手当金の額より多い場合はその差額が支給される
● 産休中に給与が発生した場合は、その分が手当から引かれる
出産手当金(産休手当)の申請までの流れ
出産予定日が確定したら、勤務先の担当者に報告をしましょう。申請までの流れを説明してくれるはずです。その後、申請に必要な書類を受け取り、書類に医師や助産師から必要事項を記入してもらった上で、期日までに勤務先に提出をします。
なお、支払いは申請から数ヶ月要する場合があり、すぐにもらえるとは限りません。
出産手当金(産休手当)の計算方法は?いくらもらえる?
出産手当金は、目安として「月給の3分の2」と覚えておきましょう。計算をすれば自分でもおおまかな金額を知ることができますが、月給は基本給ではなく「標準報酬月額」が基準になるので気をつけましょう。
標準報酬月額は、基本給にプラスして、役職手当や通勤にかかる交通費などの毎月固定されている手当と、月によって変わる残業費なども含まれた金額です。
出産手当金を計算するためには、まず支給開始日前1年間の、各月の標準報酬月額を合算して、12ヶ月で割った平均額を出しましょう。以下の計算式に当てはめると、おおよその金額を把握することができますよ(※1)。
出産手当金(産休手当)の計算式
1. 標準報酬月額の平均=支給開始日前の1年間の各月の標準報酬月額の総額÷12ヶ月
2. 出産手当金=標準報酬月額の平均÷30日×2/3×休んだ日数
ただし、出産予定日が前倒しになった場合や後ろ倒しになった場合は、日数が異なるため注意が必要です。また、30日で割った数の1の位は四捨五入し、2/3で計算した数に小数点があれば、小数点第1を四捨五入します。
出産手当金(産休手当)を退職後ももらえる条件は?
出産手当金は、退職した場合でも次の条件を満たしていれば受け取ることができます(※2)。
● 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入し、保険料を支払っている
● 退職日に出勤していない
● 退職時に出産手当金を給付されているか、給付される条件を満たしている
出産手当金(産休手当)の申請は計画的に
出産手当金は、妊娠や出産中に働くことができない女性のための補助として支払われるお金です。妊娠中期頃から出産後までの計画を立て、今後の生活のために賢く利用するようにしましょう。
妊娠・出産に関わる手続きは、出産手当以外にもたくさんあり、期日もそれぞれ異なります。勤務先の窓口に聞けば一連の流れや期日を教えてくれたり、必要書類を用意してくれたりしますが、なかには自分でしなければいけない企業もあります。
早めに制度を把握し、行動すれば、書類ミスなどがあっても余裕を持って申請することができるので、事前に調べておくといいですよ。
まとめ
● 仕事をしている女性が産休中にもらえるのが、出産手当金(産休手当)
● 産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日の間に会社を休んだ日数の日割りで、月給の約3分の2に相当する金額がもらえる
● 出産手当金の申請は、産休開始翌日から2年以内に、職場の健康保険窓口に行う
● 退職した場合でも、一定の条件を満たしていれば、出産手当金はもらえる
※1 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」
※2 全国健康保険協会「出産手当金について」