妊娠・出産は、分娩費や入院費などが高額になります。そんなときに頼りにしたいのが、健康保険から支払われる「出産育児一時金」。
そこで今回は、出産育児一時金について、制度の内容や申請先、必要な書類、受け取り方などをご紹介します。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、妊娠や出産をサポートするために、加入している健康保険から支給される手当てのことです。赤ちゃん1人あたりに支給されるため、多胎児の場合は人数分が支給されます(※1)
出産育児一時金を受け取る条件と金額は以下のとおりです(※2,3)。
条件
● 「国民健康保険」または「健康保険」に加入していること
● 妊娠85日(4ヶ月)以上で出産していること
金額
● 赤ちゃん1人あたり50万円
※ただし、以下の場合は48万8000円
・産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産したとき
・妊娠22週未満で出産したとき
健康保険組合によっては、上記の金額に独自の付加金を上乗せしていることもあります。加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。
出産育児一時金の申請先や申請期限は?
出産育児一時金の受け取り条件をクリアしたら、次は申請の手続きです。下記に、よくある事例別に申請先をご紹介します。
申請期限は出産日翌日から2年以内なので、わからないときは早めに勤務先やお住まいの市区町村の役所に確認してくださいね(※4)。
ママが会社員・公務員の場合
ママが会社や役所に勤務していて産休中の場合、勤務先の健康保険組合へ申請手続きをします(※1)。勤務先の健康保健担当の窓口へ手続きについて確認しましょう。
ママが自営業・自由業の場合
ママが自営業や自由業の場合は、一般的には国民健康保険組合に加入することになるので、住んでいる市区町村の役所で申請手続きを行います。
ママが専業主婦でパパが会社員・公務員の場合
ママが専業主婦で、パパが会社員や公務員の場合は、パパが加入している健康保険組合へ申請手続きを行います。パパの職場の健康保険窓口に手続き方法を確認しましょう。
ただし、ママが退職して6ヶ月以内の場合は、勤めていた職場の健康保険組合が申請先になります(※1)。
ママが専業主婦でパパが自営業・自由業の場合
ママが専業主婦で、パパが自営業や自由業の場合は、国民健康保険組合へ申請手続きを行うのが一般的です。住んでいる自治体の役所の健康保険窓口で手続き方法を確認しましょう。
ただし、ママが退職して6ヶ月以内の場合は、勤めていた職場の健康保険組合が申請先になります(※1)。
出産育児一時金の申請に必要な書類は?
以下に、一般的な出産育児一時金の申請に必要な書類の一例をご紹介します。詳しくは申請先に確認してくださいね。
● 印鑑
● 健康保険証
● 出生を証明する書類
● 出産育児育児金の申請書
● 出産費用がわかる領収書か明細書の写し
● 産院との合意書の写し
● 振込先口座
出産育児一時金の受け取り方は?
出産育児一時金の受け取り方法には、下記の3つがあります。
直接支払制度
妊婦さんに代わり、産院が出産一時金の請求と受け取りを行う制度です。
出産費用が出産一時金を上回る場合は退院時に差額分を支払い、下回る場合は差額分を受け取れます。なお、差額を受け取る場合は、指定の申請書の提出が必要です(※5)。
産院によっては直接支払制度を導入していないこともあるので、分娩を予約するときに確認をしてくださいね。
受取代理制度
一部の産院で採用されている、出産育児一時金の受け取りを産院に委任する制度です。
出産費用が出産一時金を上回る場合は退院時に差額分を支払い、下回る場合は差額分を受け取れます(※2)。
産後に申請する(直接請求)
退院時には出産費用を全額支払い、その後、健康保険に申請手続きをすることで、出産育児一時金が振り込まれます(※2)。
産院が直接支払制度や受取代理制度を採用していない、出産費用全額をクレジットカードで支払いたい、といったケースで利用されることが多いようです。
直接支払制度や受取代理制度を導入している産院でも、制度を利用せずに直接請求を選択することもできます。
出産育児一時金は妊娠中に手続きしておこう
出産後は、赤ちゃんのお世話で忙しくなりがちです。妊娠中に詳細を確認して、手続きを済ませておけると出産後にあわてて動く必要がなくなりますよ。
出産育児一時金について詳しく知ることで、経済的な不安要素を少しでも減らし、ゆとりをもって出産に臨めるといいですね。
※1 全国健康保険協会「出産育児一時金について」
※2 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
※3 厚生労働省「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」
※4 全国健康保険協会「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」
※5 全国健康保険協会「出産に関する給付」