育児休業(育休)とは?給付金はもらえる?期間の延長や分割はできる?

働くママやパパにとって、「育児休業(育休)」は大切な制度。しかし制度自体が難しく、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、育児休業とはどんな制度なのか、誰が・いつからいつまで取得できるのか、気になるお金のことや、期間の延長ができるのかなどについてご紹介します。

育児休業(育休)とは?

育児休業とは、原則として1歳に満たない子どもを養育するために、労働者が取得できる休業のことです(※1)。

育児・介護休業法という法律に基づいて定められており、条件を満たしていれば申し出により取得することが可能です。

また祖父母や親戚など子どもを世話する家族と同居している場合や、子どもが養子の場合であっても育児休業を取得することができます。

育児休業を取得できる人は?

育児休業は、男女関係なく基本的にすべての労働者が取得できます。正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートタイマー、アルバイトといった有期雇用労働者であっても、育児休業の取得は可能です。

対象外となる労働者は?

有期雇用労働者は、育児休業の申し出時点で、「子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に契約が満了し、更新されないことが明らか」な場合は対象外となります。

また雇用形態を問わず、労使協定の締結により以下に当てはまる人は対象外となる場合があるので、就業規則などに下記の規定がないか職場に確認しておきましょう。

● 1年(1歳以降の休業の場合は6ヶ月)以内に雇用関係が終了する
● 週の所定労働日数が2日以下

育児休業の期間はいつからいつまで?

育児休業の期間は、基本的には子どもが1歳になる前日までの間に、本人が希望する期間です。

ママの場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から、パパの場合は子どもが誕生した日から取得が可能です。

なお、パパには赤ちゃんの出生日から8週間以内に4週間が取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度があり、普通の育児休業とは別に取得することができます。

産後パパ育休について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

育児休業は分割して取得できる?

育休

育児休業は子どもが1歳になるまでの間、男女ともに2回に分割して取得できます。

これにより、繁忙期を避けて取得期間を調整したり、夫婦で育児休業の時期をずらして交代できる回数が増えたりなど、仕事と両立しながら育児休業を取りやすくなっています。

なお先述した「産後パパ育休(出生時育児休業)」も2回に分割して取得できるため、通常の育児休業と両方利用する場合、パパは最大4回に分けて取得可能です。

育児休業は延長できる?2年間が最長?

以下で紹介するように、育児休業は取得可能期間を最長で2年間に延長することができます。保育園の事情なども考えて、育児休業期間を検討してくださいね。

育児休業を1歳2ヶ月まで延長

パパ・ママ育休プラス制度 育児休業 インフォグラフィック

「パパ・ママ育休プラス」という特例を利用すると、育児休業を取れる期間が子どもが1歳になる前日までから、1歳2ヶ月になる前日までに延長することが可能です。

ただしこの特例を利用するには、ママとパパがともに育児休業を取得する必要があります。またママとパパが取得できる育児休業の期間の上限は、パパが1年間、ママは出産日と産後休業期間を含む1年間です。

この特例を利用すると、例えばパパとママがずらして育児休業を取ることで、2人で一緒に赤ちゃんのお世話をする期間を作りつつ、さらに最長で子どもが1歳2ヶ月になるまで切れ目なく育児休業を延長できます(※1)。

パパ・ママ育休プラスについては、下記の記事でさらに詳しくご説明しています。

育児休業を最長2歳まで延長

原則として育児休業の期間は子どもが1歳に達するまでですが、次のような事情があるときには、育児休業を1歳6ヶ月まで延長することができます。

● 保育所への入所を希望し、申し込みをしているが入所できない場合
● 配偶者の死亡、負傷、疾病などのやむを得ない事情により、子どもの養育が困難になった場合

もし子どもが1歳6ヶ月に達してもなお保育園などに入れない場合は、2歳になるまで延長することができます(※1)。

延長する際の育児休業開始日

育児休業を延長する際の休業を開始できる日は、ママが1歳もしくは1歳6ヶ月以降に育児休業を延長して取得している場合、パパはママの育児休業終了予定日よりも前の日を育児休業開始日とできるようになります。

育児休業中のお金は?社会保険料は免除になる?

育児休業中でも、労使協定をあらかじめ締結している場合に限り、定められた範囲内で仕事をして収入を得ることが認められます。しかし、仕事をせず育児に専念する場合は、育児休業中は勤務先からの給料の支払いはありません。

その代わり、以下のような手当や免除があります。

育児休業給付金が支給される

育児休業給付金とは、原則として1歳に満たない子どもを育てるために育児休業を取得する人に雇用保険から支給される給付金のことで、「育休手当」と呼ばれることもあります。

もらえる金額は、育児休業開始前の賃金の67%(育児休業開始から6ヶ月以降は50%)です。

詳しい受給要件や金額の計算方法などは、下記の記事でご説明しています。

育児休業中の社会保険料が免除される

育児休業中は、社会保険料が免除されます。

免除期間中は保険料が納付されたものとして取り扱われるので、育児休業を取得したからといって将来の年金額が少なくなるなどの不利益は発生しないので、安心してくださいね(※3)。

社会保険料の免除について、詳しい内容や免除期間については、下記の記事でご説明しています。

育児休業の申請期限は?

育児休業の届出を会社に行うときは、原則として育児休業取得日の1ヶ月前(産後パパ育休は2週間前)までに申し出を行い、必要書類を提出する必要があります。

ただし、予定日よりも早く出産した場合や病気などのやむを得ない事情がある場合には、1週間前までに申し出を行うことができます(※1)。

会社によって必要書類が異なるため、念のため、育児休業を開始したい日の1ヶ月半〜2ヶ月ほど前に、職場に確認しておくと安心ですよ。

妊娠中から育児休業について知っておこう

育児休業は働くママやパパをサポートする頼もしい制度なので、どのように活用するか家族で考えておきたいもの。

制度には複雑な部分や細かい条件もあるため、取得前にきちんと情報を整理して、準備しておけるといいですね。

職場によっては、育児休業を延長する独自の規定や休暇制度がある場合もあるので、まずはどんな制度を勤務先が導入しているのか確認するのがおすすめですよ。

※1 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
※2 厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
※3 厚生労働省「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」

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